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市街化調整区域とは家は建てられない?農地にしかできない?建築の許可は?

土地を探している時に物件資料で「市街化調整区域」という単語を目にしたことがあるのではないでしょうか?

市街化調整区域に土地を持っていても『家は建てられない』や『農地にしか利用できない』というようなことを聞いたことがある方もいるかもしれません。

確かに市街化調整区域内の土地の場合、家が建てられない場合や、建築するにあたって許可が必要な場合もあります。

しかし市街化調整区域内であっても条件によっては家を建てられますし、農地にしか利用できないということはありません。

本記事では、市街化調整区域に建物が建てられる条件など、わかりやすく解説していきます。

市街化調整区域と市街化区域

土地には市街化区域と市街化調整区域があり、地方自治体ごとに都市計画法により指定されています。

都市計画法とは、街並みを上手く機能させるために建築できる建物や地域を細かく設定していく法律のことです。

市街化区域は街を活性化させるために活用する地域で、人が住みやすいようにインフラや住宅街、商業施設を計画的に建てていこうというエリアです。

その反対に、市街化調整区域はあまり市街化開発をせず、都市化を抑制しようというエリアです。

これは、無秩序な市街化の拡大を防ぐために指定されています。


市街化区域

市街化区域は、人口を増やしていく区域であり街を活性化するための区域です。

人々が住みやすくなるように、インフラの整備などが積極的に行われます。

市街化区域は細かく用途地域が定められていて、住宅環境を良くしたい地域、商業を発展させたい地域、工場を発展させたい地域などそれぞれ決めていきます。

駅前に商業ビルが集中していたり、工場があるところが集中していたりするのは、この地域の取り決めによるものです。

市街化調整区域

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域(人口を増やしたくない区域)です。

人口を抑えていくことを目的としているため、人が住むための住宅や商業施設などを建築することが原則認められておらず、各自治体が土地の開発を抑え、農業や林業などを優先的に行っています。

ゆえに、下水道・ガス・電気・道路舗装のインフラが整っていない可能性があります。

市街化調整区域は、建物の建築や建て替えが制限されるため、土地の価格は安くなっています。

交通量なども比較的少なく静かな環境で、将来的にも高いビルなどが立ち並ぶことがありません。

なお、市街化調整区域には市街化区域のように細かなエリア設定はありません。

参考 非線引き区域

市街化区域と市街化調整区域の他には、非線引き区域という区域があります。

非線引き区域は、市街化区域にも市街化調整区域にもなっていない区域のことです。

郊外に設定されていることが多く、将来的にまちづくり計画を進めることが想定されるが、まだ方向性が決まっていない区域です。

非線引き区域には、人家や商品・田畑などが混在し、急激な市街化開発の可能性が低い場所が多いという特徴があります。

市街化調整区域では住宅は建てられない?

市街化区域に住宅を建築することはできるのでしょうか?

市街化調整区域では、原則、住宅を建築することができません。

特に住宅、商業施設については厳しい建築制限が設定されています。

市街化区域と比べると厳しい制限はありますが、全く住宅を建てることができないということではありません。

例えば、次のような建物や条件によっては、許可を得ることにより建築が可能であったり、許可も不要で建築が可能な場合があります。

市街化調整区域で住宅を建てるには

市街化調整区域内でも、自治体に申請を行い条件がクリアし建設許可を得ることができれば建物の建設が可能になります。

以下のような条件であれば住宅を建てることが可能です

開発許可が不要な建物を建てる

市街化調整区域で家を建てる方法として、開発許可が不要な建物を建てることです。

具体的には、「農林漁業を営む者の居住用建築物」は開発許可が不要です。

そのため、農家の人なら自宅を建てることができます。

宅地利用が認められた土地で一定の建物を建てる

市街化調整区域では、宅地利用が認められた土地なら一定の建物を建てることが可能です。

例えば既に建物が建っている土地であれば宅地利用が認められているので、「宅地以外の土地」を「宅地」に形質変更するための開発許可は不要です。

ただし宅地利用が認められている土地において建てられる建物は、都市計画法第34条に該当する建物「住宅兼用店舗」「分家住宅」「既存住宅の建て替え」に限定されます。


「住宅兼用店舗」とは、
自宅と店舗が一体となった建物のことです。

建築可能な店舗としては、日常生活のため必要な物品の販売、加工、若しくは修理その他の業務を自ら営む店舗に限定されています。


「分家住宅」とは、
農業を営んでいる本家から分家した人が建てる自宅のことです。


「既存住宅の建て替え」とは、
既に住宅が建っている土地であれば、基本的に同規模・同用途の建物なら建て替えが可能です。

ただし、既に宅地利用が認められている土地は開発許可が不要ですが、市街化調整区域における建築許可は受けなければいけません。

立地基準を満たした土地の上に建てる

市街化調整区域でも、都市計画法第34条11号に定められた立地基準を満たす土地であれば、家を建てられる可能性は高くなります。

以下の例が該当します。

・市街化区域に隣接している地域内の土地であること
・おおむね50戸以上の建築物が立ち並んでいる地域内の土地であること
・市街化調整区域に編入された際にすでに宅地であったこと。

開発業者が開発許可を取得した土地上で建てる

開発業者が大規模に開発した分譲地は、既に開発業者が開発許可を取得していますので、購入した個人が住宅を建てることができます。

一定の要件はありますが、その要件の範囲内で住宅を建築することができます。

市街化調整区域を購入する際に注意すべきこと

土地の地目の確認をすること

土地の地目には、宅地・田・畑・山林・雑種地など、様々な種類があります。

どの地目に該当するかが重要です。

・宅地の場合
市街化区域・市街化調整区域を指定される日よりも前に宅地になっているか。

指定される前から宅地であり続けているのであれば、建築許可が得られます。


・農地の場合
地目が農地の場合は、農業を営んでいる人でないと購入することが困難です。

農地以外の用途で利用できるように、農地転用の申請を行う必要があります。

農地転用が不可能な場合は、宅地として利用することができないので、住宅の建築もできません。

線引き前の建物か、線引き後の建物かの確認をすること

「線引き」とは、市街化区域と市街化調整区域に指定された日のことです。

建物が建てられた時期によって、建築許可に対する要件が変わります。

建物がある場合、市街化区域・市街化調整区域を指定される日よりも前の建築か、指定された後の建築なのか確認してください。

区域指定の確認をすること

市街化調整区域内にも都道府県の条例で開発・建築が可能な区域が指定されている場合があります。

購入を検討している土地が、どのような区域指定をされているのか確認を行いましょう。

区域指定をされている土地であれば、利用度が高くなるので後に売却をする際にも有利になるケースがあります。

都市計画事業や土地区画整理事業などの開発地域の場合も建物を建築することが可能です。ただし、建築行為には許可が必要です。

住環境が整っていない場合がある

市街化調整区域は居住を目的にしていないので、電気、ガス、水道などのライフラインが整っていない場合があります。

その場合は自己負担でライフラインを整える必要があります。

住宅ローンが通りにくいケースがある

市街化調整区域は原則として家を建てることが認められていないため、住宅ローンの利用が難しく、銀行によっては融資の対象外にしているケースもあります。

市街化調整区域のメリット

市街化調整区域にもメリットは何があるのでしょうか?
考えられるメリットは次のとおりです。


・都市計画税が課税されない

・固定資産税が市街化区域に比べ安い

・すでに住宅が建築されている場所であれば住環境が維持される

・近隣が開発される可能性が低いため農地として維持しやすい

・建物を建築しない方法での土地活用ができる可能性がある


まとめ

今回は、市街化調整区域の特徴や住宅を建築できる条件などについてご紹介しました。

市街化調整区域に住宅を建築するためには、様々な条件を満たす必要があります。

土地活用をするときにはさまざまな制限がかかり、ご自身だけ判断するのは難しい場合が多いでしょう。

市街化調整区域内の土地活用のお悩みは、不動産会社や地方自治体に相談してみてください。


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