相続などにより取得したが利用していない不動産の活用法について悩んでいたり、タイミングや条件が合えば不動産の売却を考えているなど、所有不動産について手放す予定が具体的になっていないときでも、いざという時のために現地の状況や関係書類の有無を確認しておくことで、売却を始めるときの問題を少なくしてスムーズな売却も可能となります。
売却を始めるタイミングなってから「必要な書類が見つからない・・・」、「現地の状況に気が付かなかった・・・」となってしまうと、状況によっては売却を一旦ストップしなければならないか可能性もあります。
思いがけなく売却を進めることができなくなる事態に発展する前に、所有不動産について事前に確認可能な内容やポイント、その方法などをご紹介していきます。
最後までお読みいただくことで、不動産の今後の活用や売却前に慌てることを防ぐができると思います。
登記済権利証または登記識別情報
不動産を取得したときに、所有権の移転登記が完了したことを証明する書類です。
紛失してしまうと再発行ができません。
売却などによる所有権の移転をすることはできますが、司法書士に依頼して代わりの書類を作成してもらうなど費用が発生します。
※所有権のほかにも登記を行ったときに同様の書類が交付されます。
所有する不動産に複数の書類がありましたら、全てまとめて保管しておくのが良いでしょう。
紛失してしまうと再発行ができません。
売却などによる所有権の移転をすることはできますが、司法書士に依頼して代わりの書類を作成してもらうなど費用が発生します。
※所有権のほかにも登記を行ったときに同様の書類が交付されます。
所有する不動産に複数の書類がありましたら、全てまとめて保管しておくのが良いでしょう。
購入したときの売買契約書
不動産を購入して取得した場合は、購入時の売買契約書や支払った費用の各領収証を大切に保管してください。
不動産を購入したときの金額よりも高く売却できたときは、その差額に対して所得税が課せられます。
購入したときの費用が証明できないと売却益が多くでたと見なされてしまい、より多くの税金を負担しなければいけなくなります。
不動産を購入したときの金額よりも高く売却できたときは、その差額に対して所得税が課せられます。
購入したときの費用が証明できないと売却益が多くでたと見なされてしまい、より多くの税金を負担しなければいけなくなります。
登記名義人
相続で不動産を取得したときについ忘れてしまう例として多いのが、所有権の移転登記です。
登記上と実際の所有者が異なるのでは、売却時に買主への所有権登記が移動できません。
相続人が複数いた場合には、その不動産について受け継ぐ人を特定する証明のための書類が必要となり、書類が整うまでは売買契約もできません。
売却を進めることのできない大きな要因となりますので、登記上の所有者がご自身に間違いがないか、登記事項証明書でご確認ください。
また2024年4月からは相続登記が義務化されます。
違反をすると罰則(過料)の可能性もあるのでご注意ください。
登記上と実際の所有者が異なるのでは、売却時に買主への所有権登記が移動できません。
相続人が複数いた場合には、その不動産について受け継ぐ人を特定する証明のための書類が必要となり、書類が整うまでは売買契約もできません。
売却を進めることのできない大きな要因となりますので、登記上の所有者がご自身に間違いがないか、登記事項証明書でご確認ください。
また2024年4月からは相続登記が義務化されます。
違反をすると罰則(過料)の可能性もあるのでご注意ください。
抵当権
過去に不動産を担保にして融資などを受け完済しているにも関わらす、抵当権の登記抹消を失念されていることがあります。
融資を完済しても抵当権登記が自動で抹消されることはありません。
完済時に抵当権登記を抹消するための書類も手元に届いている筈ですが、時間が経過するとその書類に不具合が生じることがあり、その場合には直ちに登記手続きを行うことができなくなってしまいます。
抹消登記を終えるために費用と時間を要することもありますので、抵当権の登記が抹消されていることを登記事項証明書でご確認ください。
融資を完済しても抵当権登記が自動で抹消されることはありません。
完済時に抵当権登記を抹消するための書類も手元に届いている筈ですが、時間が経過するとその書類に不具合が生じることがあり、その場合には直ちに登記手続きを行うことができなくなってしまいます。
抹消登記を終えるために費用と時間を要することもありますので、抵当権の登記が抹消されていることを登記事項証明書でご確認ください。
隣地との境界
隣接地との境を明示する境界は確認できますでしょうか?
見当たらないことや、破損しているなど、売却したあとに境界のトラブルが発生する可能性もあります。
境界が不明なときは、隣地の方と改めて境界の位置を確認したうえで測量を行うことが望ましいです。
境界の現状を把握しておくことで、売却を不動産会社に依頼するときも前もって伝えることができ、対策をとることができます。
見当たらないことや、破損しているなど、売却したあとに境界のトラブルが発生する可能性もあります。
境界が不明なときは、隣地の方と改めて境界の位置を確認したうえで測量を行うことが望ましいです。
境界の現状を把握しておくことで、売却を不動産会社に依頼するときも前もって伝えることができ、対策をとることができます。
隣地間の越境
土留擁壁、物置の屋根や雨樋、立木など隣接地との間で越境しているものが見受けられるときがあります。
またブロック塀を境界線の中心として築造されているなどは第三者から見ると越境していると見えてしまいます。
容易に移動や撤去ができるものであれば差し支えありませんが、難しいときは隣地の方と協議しなければなりません。
売却時には買主へ内容の告知と、書面を引き継ぎしなくてはなりません。
これらの事項は不動産会社からも売却を始める前までに聞き取りされる内容ですので、伝え忘れないことが大切です。
またブロック塀を境界線の中心として築造されているなどは第三者から見ると越境していると見えてしまいます。
容易に移動や撤去ができるものであれば差し支えありませんが、難しいときは隣地の方と協議しなければなりません。
売却時には買主へ内容の告知と、書面を引き継ぎしなくてはなりません。
これらの事項は不動産会社からも売却を始める前までに聞き取りされる内容ですので、伝え忘れないことが大切です。
近隣との取り決め書など
自治会・町内会・私道所有者など、近隣住民の間で協定や取り決め(ごみ集積所の維持管理、私道や埋設管の維持管理・掘削承諾・通行権等に関する事項)行い、書面を残していたときは保管の有無を確認してください。
売却時には買主へ内容の告知と、書面を引き継ぎしなくてはなりません。
これらの事項は不動産会社からも売却を始める前までに聞き取りされる内容ですので、伝え忘れないことが大切です。
売却時には買主へ内容の告知と、書面を引き継ぎしなくてはなりません。
これらの事項は不動産会社からも売却を始める前までに聞き取りされる内容ですので、伝え忘れないことが大切です。
まとめ
今回ご紹介してきました内容は、ご自身で確認することが可能なもので、手続きや対応を行うことで売却を進めることができるものです。
事前に確認をいただくことで前もって対応できるものがあり、特に「登記名義人」の変更と「抵当権」の抹消は該当していれば、早めに手続きを行ってください。
書類を紛失して見当たらないものがあるときは、直ちに大きな問題になることはありませんが、改めて思い当たる場所を探してください。
新潟市の不動産のご相談は、株式会社オルニスまでご連絡ください。
当社は地域密着で営業しているため、地域特有のネットワークを持っているのが特徴です。地域の事情に精通した経験豊富な専門スタッフが、スピーディーかつ丁寧に対応させていただきます。
また、当社では新築戸建て・中古戸建て、中古マンションの仲介・賃貸物件仲介・空き家管理・アパートオーナー様向け管理業務・リフォーム相談も行っております。
不動産の事なら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
事前に確認をいただくことで前もって対応できるものがあり、特に「登記名義人」の変更と「抵当権」の抹消は該当していれば、早めに手続きを行ってください。
書類を紛失して見当たらないものがあるときは、直ちに大きな問題になることはありませんが、改めて思い当たる場所を探してください。
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当社は地域密着で営業しているため、地域特有のネットワークを持っているのが特徴です。地域の事情に精通した経験豊富な専門スタッフが、スピーディーかつ丁寧に対応させていただきます。
また、当社では新築戸建て・中古戸建て、中古マンションの仲介・賃貸物件仲介・空き家管理・アパートオーナー様向け管理業務・リフォーム相談も行っております。
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