前回のコラムで相続登記に関するご説明をいたしましたが、そもそも不動産登記とは何でしょう?
不動産の売買や相続で必要になる不動産登記(登記簿謄本)は、私たちの財産を守るうえで重要な役割を担っています。
しかし、日々の生活の中で不動産登記にかかわる機会はほとんどないことから、その内容や意味を充分に理解している人は決して多くありません。
不動産登記には必要なタイミングや期限があって、放置すると重大なトラブルに発展する可能性もあります。
今回のコラムでは不動産登記制度についてご説明いたします。
前回の相続登記に関するコラムを併せて読んでいただくことで、不動産登記関する理解を深められると思います。
不動産登記とは
不動産の所有者が誰なのか、権利の内容や関係などをはっきりさせ、不動産取引を安全かつ円滑に行えるように設定された制度のことです。
建物や土地などの不動産がどこにどのような状態で存在しているのか(種類や構造など)などの「物理的現況」と、その不動産を誰が所有しているかなどといった「権利関係」について、法務局に保管されている不動産登記記録のことをいいます。
その登記記録に変更が起きると原則として所有者(当事者)の申請により登記官がその記録を書き換えて変更します。
登記を行うと、法務局が管理する公の帳簿に情報が記載されます。
情報は一般に公開されていて、手数料を支払うことで誰でも閲覧可能です。
登記内容が記載された登記簿謄本の交付を受けることもできます。
また、登記の種類は不動産登記の他に、商業登記、法人登記、船舶登記などがあります。
建物や土地などの不動産がどこにどのような状態で存在しているのか(種類や構造など)などの「物理的現況」と、その不動産を誰が所有しているかなどといった「権利関係」について、法務局に保管されている不動産登記記録のことをいいます。
その登記記録に変更が起きると原則として所有者(当事者)の申請により登記官がその記録を書き換えて変更します。
登記を行うと、法務局が管理する公の帳簿に情報が記載されます。
情報は一般に公開されていて、手数料を支払うことで誰でも閲覧可能です。
登記内容が記載された登記簿謄本の交付を受けることもできます。
また、登記の種類は不動産登記の他に、商業登記、法人登記、船舶登記などがあります。
登記簿謄本の見方
登記簿謄本とは、登記記録の内容を記載した書類のことで、不動産の権利関係や状況を証明するために必要なものです。
登記簿謄本は昔の呼び方で、正式には登記事項証明書といい、法務局で交付可能です。
記載内容は、表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)、共同担保目録、という3つの欄に分かれています。
登記簿謄本は昔の呼び方で、正式には登記事項証明書といい、法務局で交付可能です。
記載内容は、表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)、共同担保目録、という3つの欄に分かれています。
「表題部」・・・どこにどのような不動産があるのか記載されている
表題部には土地・建物に関する情報が記載されています。
表題部を見ればどこにどのような不動産があるのかがわかるようになっています。
表題部に記載される情報は以下の通りです。
◇土地 → 所在、地番、地目(宅地、畑、雑種地など)、地積(面積)、登記の日付など
◇建物 → 所在、家屋番号、建物の種類(居宅、店舗、事務所など)、構造(木造、鉄骨造など)、床面積、登記の日付など
表題部を見ればどこにどのような不動産があるのかがわかるようになっています。
表題部に記載される情報は以下の通りです。
◇土地 → 所在、地番、地目(宅地、畑、雑種地など)、地積(面積)、登記の日付など
◇建物 → 所在、家屋番号、建物の種類(居宅、店舗、事務所など)、構造(木造、鉄骨造など)、床面積、登記の日付など
「権利部(甲区)」・・・不動産の所有者が記載されている
「権利部(甲区)」・・・不動産の所有者が記載されている
権利部(甲区)には所有権に関する情報が記載されています。
所有者の住所や氏名、不動産を取得した日付や原因(売買、相続など)などが記載されています。
そのため、権利部(甲区)を見れば、「○○さんが5年前に□□さんから相続した」など不の不動産を手に入れた経緯がわかります。
また、ローンの支払いが滞るなどにより差押えを受けた場合には、その内容も権利部(甲区)に記載されています。
他人に差押えられている不動産が流通することはあまりありませんが、不動産の購入を検討する際には、念のためチェックしておいてください。
権利部(甲区)には所有権に関する情報が記載されています。
所有者の住所や氏名、不動産を取得した日付や原因(売買、相続など)などが記載されています。
そのため、権利部(甲区)を見れば、「○○さんが5年前に□□さんから相続した」など不の不動産を手に入れた経緯がわかります。
また、ローンの支払いが滞るなどにより差押えを受けた場合には、その内容も権利部(甲区)に記載されています。
他人に差押えられている不動産が流通することはあまりありませんが、不動産の購入を検討する際には、念のためチェックしておいてください。
「権利部(乙区)」・・・その他の権利が記載されている
権利部(乙区)には抵当権や地上権、地役権など所有権以外の権利に関する情報が記載されています。
権利部(乙区)に何らかの権利が登記されていると、不動産を購入しても利用が制限されてしまうことがあります。
※「共同担保目録」・・・担保とした不動産が複数の場合記載される
権利部(乙区)に表示されている抵当権等について、ほかにも担保として設定されている不動産がある場合は、共同担保目録に記載されます。
住宅ローンを利用して一戸建てを購入する場合、土地と建物をまとめて担保にするのが一般的なため共同担保として記載されます。
中古住宅などの購入の際、登記簿謄本(登記事項証明書)を確認する際は、土地・建物それぞれの権利部(乙区)の抵当権と共同担保目録の内容が合致しているかをチェックしておきましょう。
※不動産を購入する際には、どんな権利が登記されているのか確認しておきましょう。
権利部(乙区)に何らかの権利が登記されていると、不動産を購入しても利用が制限されてしまうことがあります。
※「共同担保目録」・・・担保とした不動産が複数の場合記載される
権利部(乙区)に表示されている抵当権等について、ほかにも担保として設定されている不動産がある場合は、共同担保目録に記載されます。
住宅ローンを利用して一戸建てを購入する場合、土地と建物をまとめて担保にするのが一般的なため共同担保として記載されます。
中古住宅などの購入の際、登記簿謄本(登記事項証明書)を確認する際は、土地・建物それぞれの権利部(乙区)の抵当権と共同担保目録の内容が合致しているかをチェックしておきましょう。
※不動産を購入する際には、どんな権利が登記されているのか確認しておきましょう。
不動産登記が必要なタイミング
不動産登記は様々な条件で必要となります。
以下のようなタイミングで不動産登記を行ってください。
・建築したとき 建物を新たに建築したら、登記しなければなりません。
・滅失したとき 建物が消滅したら、滅失登記しなければなりません
・分筆したとき 1つの土地をいくつかに分筆した場合です。
・合筆したとき 複数の土地を合筆した場合です。
・売買したとき 売買によって所有者が移転した場合です。
・相続したとき 相続によって所有者が変わった場合です。
・贈与したとき 贈与すると所有者が変わるので登記しなければなりません。
・財産分与したとき 財産分与すると所有者が変わるので登記する必要があります。
・抵当権の設定、抹消のとき 抵当権の設定・抹消の場合にも登記が必要です。
以下のようなタイミングで不動産登記を行ってください。
・建築したとき 建物を新たに建築したら、登記しなければなりません。
・滅失したとき 建物が消滅したら、滅失登記しなければなりません
・分筆したとき 1つの土地をいくつかに分筆した場合です。
・合筆したとき 複数の土地を合筆した場合です。
・売買したとき 売買によって所有者が移転した場合です。
・相続したとき 相続によって所有者が変わった場合です。
・贈与したとき 贈与すると所有者が変わるので登記しなければなりません。
・財産分与したとき 財産分与すると所有者が変わるので登記する必要があります。
・抵当権の設定、抹消のとき 抵当権の設定・抹消の場合にも登記が必要です。
登記の期限
不動産に関する登記には以下の通り法律により決められた期限があります。
・新築した建物はその所有権の取得の日から1カ月以内
・建物の種類や構造、床面積にについて変更があった場合は、その変更があった日から1カ月以内
・建物が滅失したときは、その滅失から1カ月以内
期限は上記のように表示に関するものだけですが、不動産の取引にかかわる登記も放置して良いわけではありません。
権利移転が生じたら速やかに登記することが必要です。
・新築した建物はその所有権の取得の日から1カ月以内
・建物の種類や構造、床面積にについて変更があった場合は、その変更があった日から1カ月以内
・建物が滅失したときは、その滅失から1カ月以内
期限は上記のように表示に関するものだけですが、不動産の取引にかかわる登記も放置して良いわけではありません。
権利移転が生じたら速やかに登記することが必要です。
登記に関するトラブル
不動産を取得したときや、権利関係や住所などに変更が生じたときには登記をしなければいけません。
登記をせずに放置すると、真の権利者が明らかになりません。
他の人に「自分の不動産」である事が主張できず、先に登記した人に権利を奪われてしまう可能性もあります。
そのままにしているとトラブルに発展することがあるので注意が必要です。
登記をせずに放置すると、真の権利者が明らかになりません。
他の人に「自分の不動産」である事が主張できず、先に登記した人に権利を奪われてしまう可能性もあります。
そのままにしているとトラブルに発展することがあるので注意が必要です。
まとめ
不動産登記は「表題部」と「権利部(甲区)」、「権利部(乙区)」に分かれていて、不動産の所在、種類、所有者、取得の経緯、関係するさまざまな権利などが確認できます。
「自分の不動産」であると主張できるのが不動産登記です。
不動産を取得したときや、住所や権利関係などに変更が生じたにも関わらず、そのままにしているとトラブルに発展することがありますので早めに登記を行いましょう。
2024年4月1日施行の改正法で登記が義務化されます。
義務化された後は、3年以内に相続登記しないと、10万円の過料の制裁が科されますのでご注意ください。
なお、登記は個人でも可能ですが、司法書士に依頼するのがおすすめです。
新潟市の不動産のご相談は、株式会社オルニスまでご連絡ください。
当社は地域密着で営業しているため、地域特有のネットワークを持っているのが特徴です。地域の事情に精通した経験豊富な専門スタッフが、スピーディーかつ丁寧に対応させていただきます。
また、当社では新築戸建て・中古戸建て、中古マンションの仲介・賃貸物件仲介・空き家管理・アパートオーナー様向け管理業務・リフォーム相談も行っております。
司法書士のご紹介も可能です。
不動産の事なら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
「自分の不動産」であると主張できるのが不動産登記です。
不動産を取得したときや、住所や権利関係などに変更が生じたにも関わらず、そのままにしているとトラブルに発展することがありますので早めに登記を行いましょう。
2024年4月1日施行の改正法で登記が義務化されます。
義務化された後は、3年以内に相続登記しないと、10万円の過料の制裁が科されますのでご注意ください。
なお、登記は個人でも可能ですが、司法書士に依頼するのがおすすめです。
新潟市の不動産のご相談は、株式会社オルニスまでご連絡ください。
当社は地域密着で営業しているため、地域特有のネットワークを持っているのが特徴です。地域の事情に精通した経験豊富な専門スタッフが、スピーディーかつ丁寧に対応させていただきます。
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