2025年4月に建築基準法が大幅に改定されます。
実はこの改定はこれからマイホームの購入やリフォームを検討されている方々に大きな影響を与えそうなのです。
果たしてどのような影響があるのかというと、住宅建築費用とリフォーム費用が高騰するという、あまり嬉しくない事が予想されます。
今回のコラムではなぜ住宅建築費用とリフォーム費用が高騰すると予想するのか解説していきます。
影響が大きい2025年4月の建築基準法改定内容
2025年4月1日に施行される改正建築基準法は以下の通りです。
・建築確認申請の見直し
4号特例の対象の建築物が縮小
確認申請対象の見直しにより提出図面の変更
建築確認、及び検査対象外となる建築物が縮小
・構造関係規定の見直し
壁量基準の見直し
準耐力壁の取り扱い変更
筋かいの対象の拡大
柱の小径基準の見直し
基礎基準の見直し
・省エネ基準適合の義務化
・建築確認申請の見直し
4号特例の対象の建築物が縮小
確認申請対象の見直しにより提出図面の変更
建築確認、及び検査対象外となる建築物が縮小
・構造関係規定の見直し
壁量基準の見直し
準耐力壁の取り扱い変更
筋かいの対象の拡大
柱の小径基準の見直し
基礎基準の見直し
・省エネ基準適合の義務化
建築確認申請とは何?
そもそも建築確認申請とは何でしょうか?
「建築確認申請」とは、新しい建築物(リフォームが該当する場合もあり)を建てるときに必要な申請です。
その目的は、建物が建築基準法やその他の各種条例などを遵守しているかどうか判断する審査です。
建築確認申請の手続きは、「自治体」か「民間の指定確認検査機関」に申請書を提出し、確認してもらいます。
そして、建築確認申請を無事に終えた証として、検査済証が発行されてようやく工事の着工が可能になります。
「建築確認申請」とは、新しい建築物(リフォームが該当する場合もあり)を建てるときに必要な申請です。
その目的は、建物が建築基準法やその他の各種条例などを遵守しているかどうか判断する審査です。
建築確認申請の手続きは、「自治体」か「民間の指定確認検査機関」に申請書を提出し、確認してもらいます。
そして、建築確認申請を無事に終えた証として、検査済証が発行されてようやく工事の着工が可能になります。
建築確認申請はなぜ必要なのか
建築確認申請が必要とされる理由は、建築基準法やその他各種条例などの法律に違反していないかを建築前の設計図や計画を見て確認するためです。
建築確認申請の制度がないと、建築基準法などの法律がある意味がなくなり、好き放題に設計できてしまう可能性があります。
違反状態を防ぐために建築確認申請で「建物自体が合法であるかどうか」を調べています。
建築確認申請の制度がないと、建築基準法などの法律がある意味がなくなり、好き放題に設計できてしまう可能性があります。
違反状態を防ぐために建築確認申請で「建物自体が合法であるかどうか」を調べています。
建築確認申請(4号特例)の見直しによる影響
4号特例とは建築基準法施行令10条に定められた、建築確認における審査の特例のことです。
建築基準法の単体規定の多くが、確認申請の審査対象から除かれる特例です。
建築基準法6条の改正に伴い、これまで「4号特例」として確認申請の審査を免除されていた建築物の規模が変わります。
◆今まで
・3階、500㎡、高さ13m又は軒高9mを超える木造建築
・2階又は200㎡を超える非木造建築
以外は4号建築物となり構造関係規定等は審査が省略されていた
◆2025年4月から
平屋かつ200㎡以下の建築物のみ 構造関係規定等が審査省略可能
つまり、改正後は木造2階建の建築物は床面積に関わらず、審査の特例から外れることになります。
もしも木造2階建て住宅を建築する場合、確認申請で構造審査および省エネ適判が必要となるため、今までよりも申請期間が長期になる事が予想され、確認申請の作成にあたって手間が増えるため手数料負担も増えると思われます。
建築基準法の単体規定の多くが、確認申請の審査対象から除かれる特例です。
建築基準法6条の改正に伴い、これまで「4号特例」として確認申請の審査を免除されていた建築物の規模が変わります。
◆今まで
・3階、500㎡、高さ13m又は軒高9mを超える木造建築
・2階又は200㎡を超える非木造建築
以外は4号建築物となり構造関係規定等は審査が省略されていた
◆2025年4月から
平屋かつ200㎡以下の建築物のみ 構造関係規定等が審査省略可能
つまり、改正後は木造2階建の建築物は床面積に関わらず、審査の特例から外れることになります。
もしも木造2階建て住宅を建築する場合、確認申請で構造審査および省エネ適判が必要となるため、今までよりも申請期間が長期になる事が予想され、確認申請の作成にあたって手間が増えるため手数料負担も増えると思われます。
構造関係規定の見直しによる影響
小規模木造建築物に関する構造関係の規定も以下の内容が改正されます。
・壁量基準の見直し
建築物の荷重実態に応じて計算式により必要壁量を算定しなければならない
・準耐力壁の取り扱いの変更
木造住宅の性能表示に計上できる壁の一種。存在壁量に算入できるようになる
・筋かい対象の拡大
筋かいに関する基準の見直し
・柱小径の基準の見直し
建築物の重量に応じた柱の小径算定式が規定される
・基礎基準の見直し
無筋コンクリート基礎を廃止し、地盤の種類に関わらず鉄筋コンクリートの基礎を用いなければならない
・壁量基準の見直し
建築物の荷重実態に応じて計算式により必要壁量を算定しなければならない
・準耐力壁の取り扱いの変更
木造住宅の性能表示に計上できる壁の一種。存在壁量に算入できるようになる
・筋かい対象の拡大
筋かいに関する基準の見直し
・柱小径の基準の見直し
建築物の重量に応じた柱の小径算定式が規定される
・基礎基準の見直し
無筋コンクリート基礎を廃止し、地盤の種類に関わらず鉄筋コンクリートの基礎を用いなければならない
省エネ基準の適合義務化(省エネ基準対象の拡大)
2025年4月1日以降に工事着工するものからは、原則として全ての構築物に省エネ基準への適合が義務化されます。
建築確認申請においても省エネ基準が審査項目となるため、基準を満たしていないと確認済証が交付されないことになります。
但し、一部に省エネ基準への適合が免除される建築物もありますが、あまり該当するケースは多くないでしょう。
【省エネ基準への適合が免除される建築物】
・床面積10㎡以下の新築・増改築
・居室を有しないこと、または高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
・歴史的建造物・文化財など
・応急仮設建築物、仮設興行場など
建築確認申請においても省エネ基準が審査項目となるため、基準を満たしていないと確認済証が交付されないことになります。
但し、一部に省エネ基準への適合が免除される建築物もありますが、あまり該当するケースは多くないでしょう。
【省エネ基準への適合が免除される建築物】
・床面積10㎡以下の新築・増改築
・居室を有しないこと、または高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
・歴史的建造物・文化財など
・応急仮設建築物、仮設興行場など
まとめ
建築基準法の改正により4号特例が変更
これまで → 500㎡以下で2階建て以下の木造住宅は建築確認申請の構造計算書が不要
改正後 → 200㎡以下で平屋建ての建築物のみ建築確認申請の構造計算書が不要
リフォームの場合
2階建て以下の木造建築で300㎡を超えるものは建築確認申請の構造計算が必要
主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超えるリフォームは確認申請が必要
ほぼすべての建築物に省エネ基準の適合が義務化される事になり、確認申請において審査項目になる
以上のように新築・リフォーム工事に、これまで特例により免除されていた建築確認申請や構造計算書が必要になるケースが増えるため工事費用の高騰、工事期間の長期化が想像されます。
新潟県の不動産のご相談は、株式会社オルニスまでご連絡ください。
当社は地域密着で営業しているため、地域特有のネットワークを持っているのが特徴です。地域の事情に精通した経験豊富な専門スタッフが、スピーディーかつ丁寧に対応させていただきます。
また、当社では新築戸建て・中古戸建て、中古マンションの仲介・賃貸物件仲介・空き家管理・アパートオーナー様向け管理業務・リフォーム相談も行っております。
不動産の事なら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
これまで → 500㎡以下で2階建て以下の木造住宅は建築確認申請の構造計算書が不要
改正後 → 200㎡以下で平屋建ての建築物のみ建築確認申請の構造計算書が不要
リフォームの場合
2階建て以下の木造建築で300㎡を超えるものは建築確認申請の構造計算が必要
主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超えるリフォームは確認申請が必要
ほぼすべての建築物に省エネ基準の適合が義務化される事になり、確認申請において審査項目になる
以上のように新築・リフォーム工事に、これまで特例により免除されていた建築確認申請や構造計算書が必要になるケースが増えるため工事費用の高騰、工事期間の長期化が想像されます。
新潟県の不動産のご相談は、株式会社オルニスまでご連絡ください。
当社は地域密着で営業しているため、地域特有のネットワークを持っているのが特徴です。地域の事情に精通した経験豊富な専門スタッフが、スピーディーかつ丁寧に対応させていただきます。
また、当社では新築戸建て・中古戸建て、中古マンションの仲介・賃貸物件仲介・空き家管理・アパートオーナー様向け管理業務・リフォーム相談も行っております。
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