不動産の契約書などで、「地番」と「住居表示」と書かれているのをお気づきになったことはありますか?
『地番って何?』『なぜ住所が2つあるの?』と疑問に思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そもそも地番と住所表示とはそれぞれいったい何なのでしょうか。
本コラムでは、地番と住居表示の目的や違いについてわかりやすく解説します。
地番と住居表示の違いについて
日頃私様が使っている住所は市役所の住民票や郵便に使われている住所で、厳密には「住居表示」と呼ばれるものです。
普段の生活ではこちらしか使う機会はないでしょう。
もう1つの住所は「地番」といって、主に法務局と税務署が使っている住所です。
地番と住居表示は「○丁目」までは共通ですが、それ以降の番号が違う場合が多いです。
なぜこのようなものが存在するのでしょうか?それぞれ詳しく説明いたします。
普段の生活ではこちらしか使う機会はないでしょう。
もう1つの住所は「地番」といって、主に法務局と税務署が使っている住所です。
地番と住居表示は「○丁目」までは共通ですが、それ以降の番号が違う場合が多いです。
なぜこのようなものが存在するのでしょうか?それぞれ詳しく説明いたします。
地番とは
地番とは、土地ごとに割り振られた「土地の場所」を示す登記上の番号の事で、法務局で管理されています。
土地の取引を行う際に、土地を確認するのに非常に重要で、公図と呼ばれる書類を先に取得して地番を調べます。
実は土地の取引で重要なのは地番の方なのです。
地番は「法務局」が定めます。
地番は明治以降から使われていて、権利の範囲を表すための登記上の番号です。
現在では「住所」というと地番ではなく「住居表示」が広く使われているので、土地を持っていても自分の土地の地番を知らない人がほとんどです。
不動産取引をして初めて自分の土地の地番を知ったということが多いのではないでしょうか。
土地と土地とを区別するために地番を割り当てる際に、「ひとつの土地のまとまり」とみなされる区画はひとつの用紙に登記され、その単位は「一筆」と呼ばれています。
一筆の土地は「合筆」といって広い単位の土地にまとめられることや「分筆」といってさらに小さな土地に分割されることがあります。
登記簿には土地の面積に関わらず一筆ごとに地番が付けられることになっています。
家が建っている土地があっても、土地は一筆だけとは限りません。
一つの土地のように見えても細かく分筆されている場合があるからです。
不動産の登記情報は地番によって管理されているため、正しい登記簿を見るためには地番を知る必要があります。
地番は、登記事項証明書、固定資産税評価額、相続税評価額などにも使われます。
土地の取引を行う際に、土地を確認するのに非常に重要で、公図と呼ばれる書類を先に取得して地番を調べます。
実は土地の取引で重要なのは地番の方なのです。
地番は「法務局」が定めます。
地番は明治以降から使われていて、権利の範囲を表すための登記上の番号です。
現在では「住所」というと地番ではなく「住居表示」が広く使われているので、土地を持っていても自分の土地の地番を知らない人がほとんどです。
不動産取引をして初めて自分の土地の地番を知ったということが多いのではないでしょうか。
土地と土地とを区別するために地番を割り当てる際に、「ひとつの土地のまとまり」とみなされる区画はひとつの用紙に登記され、その単位は「一筆」と呼ばれています。
一筆の土地は「合筆」といって広い単位の土地にまとめられることや「分筆」といってさらに小さな土地に分割されることがあります。
登記簿には土地の面積に関わらず一筆ごとに地番が付けられることになっています。
家が建っている土地があっても、土地は一筆だけとは限りません。
一つの土地のように見えても細かく分筆されている場合があるからです。
不動産の登記情報は地番によって管理されているため、正しい登記簿を見るためには地番を知る必要があります。
地番は、登記事項証明書、固定資産税評価額、相続税評価額などにも使われます。
住居表示とは
住居表示は「土地」にではなく「建物」につけられた番号で『郵便の届く住所』のことをいいます。
普段私たちが使っている住所のことです。
住居表示は「市町村」が定めます。
建物の場所を分かりやすくするために、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、住居表示が実施されるようになりました。
○○番◇◇号などという形で最後に号が付く表記です。
この法律の施行以前は住所として地番が用いられていましたが、地番は長い間の分筆や合筆によって地番が飛び飛びになっていて家を探しにくいので、市街地などで住所をわかりやすくするために定めた制度です。
そのため、地番と住居表示は全く違う番号になっています。
住居表示は家が隣接するエリアでは規則性をもって並んでいます。
従って郵便物を届けたり、訪問したりする時なども、住居表示をたどれば目的地に到着できますが不動産を特定できる「地番」と違い、この住居表示は同じ番号の建物が複数ありますので、目的場所を間違わないように表札を確認するなどの注意が必要です。
住居表示法による住所は「町名・字名、街区符号、住居番号」(街区方式の住居表示している地域)というように表記されます。
一方、住居表示の未実施の区域においては「町名・字名、地番、支号」などのように表記され従前どおり地番が住所として用いられています。
法務局で登記簿謄本取得の際には、住居表示番号からだと土地や建物を特定できない場合が多くあります。
(なお、住居表示の未実施の区域においては地番が住所として用いられています。)
普段私たちが使っている住所のことです。
住居表示は「市町村」が定めます。
建物の場所を分かりやすくするために、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、住居表示が実施されるようになりました。
○○番◇◇号などという形で最後に号が付く表記です。
この法律の施行以前は住所として地番が用いられていましたが、地番は長い間の分筆や合筆によって地番が飛び飛びになっていて家を探しにくいので、市街地などで住所をわかりやすくするために定めた制度です。
そのため、地番と住居表示は全く違う番号になっています。
住居表示は家が隣接するエリアでは規則性をもって並んでいます。
従って郵便物を届けたり、訪問したりする時なども、住居表示をたどれば目的地に到着できますが不動産を特定できる「地番」と違い、この住居表示は同じ番号の建物が複数ありますので、目的場所を間違わないように表札を確認するなどの注意が必要です。
住居表示法による住所は「町名・字名、街区符号、住居番号」(街区方式の住居表示している地域)というように表記されます。
一方、住居表示の未実施の区域においては「町名・字名、地番、支号」などのように表記され従前どおり地番が住所として用いられています。
法務局で登記簿謄本取得の際には、住居表示番号からだと土地や建物を特定できない場合が多くあります。
(なお、住居表示の未実施の区域においては地番が住所として用いられています。)
地番の調べ方
地番を調べるには4つの方法があります。
①固定資産税課税明細書・登記識別情報
毎年その土地の所有者宛てに送付される「固定資産税課税明細書」や、土地の所有に伴う登記が完了した際に通知される「登記識別情報」で地番を確認が可能です。
②法務局
地番は法務局が定めています。
調べたい地番をその地域を管轄する法務局に電話等で確認すること調べる事が可能です。
調べたい地番をその地域を管轄する法務局に電話等で確認すること調べる事が可能です。
③ブルーマップ
ブルーマップとは、地図の会社として有名なゼンリンが発行する地図帳のことで、地番は青字で表記されています。
ブルーマップは市販されてもいますが、法務局や市町村役場のほか、各地域の図書館でも閲覧可能です。
ブルーマップは市販されてもいますが、法務局や市町村役場のほか、各地域の図書館でも閲覧可能です。
④インターネット
インターネット上の登記識別情報サービスを用いて調べることが可能です。
但し、こちらは有料となります。
但し、こちらは有料となります。
住居表示の調べ方
住居表示は、ブルーマップを利用して調べることが可能です。
住居表示は黒字で示されています。
ブルーマップは市販されているので簡単に購入可能ですが、法務局や市町村役場のほか、国会図書館や各地域の中央図書館でも閲覧可能です。
しかし、すべてのエリアに対応している訳ではありませんので、非対応のエリアに関しては住宅地図と市区町村役場で保管されている地番図を見比べる必要がある場合もあります。
住居表示は黒字で示されています。
ブルーマップは市販されているので簡単に購入可能ですが、法務局や市町村役場のほか、国会図書館や各地域の中央図書館でも閲覧可能です。
しかし、すべてのエリアに対応している訳ではありませんので、非対応のエリアに関しては住宅地図と市区町村役場で保管されている地番図を見比べる必要がある場合もあります。
まとめ
「地番」は土地の場所、権利の範囲を表すための登記上の番号で、「住居表示」は建物の場所を表す番号、一般的に「住所」といわれる表示です。
住居表示の実施された地域であっても、登記上で土地の所在を示す表記はあくまで地番です。
地番は登記で使うもの、住居表示は郵便配達で使うものと覚るのも良いかもしれません。
地番は土地の取引で重要になります。
地番が必要な場合は法務局などで確認できます。
新潟市の不動産のご相談は、株式会社オルニスまでご連絡ください。
当社は地域密着で営業しているため、地域特有のネットワークを持っているのが特徴です。地域の事情に精通した経験豊富な専門スタッフが、スピーディーかつ丁寧に対応させていただきます。
また、当社では新築戸建て・中古戸建て、中古マンションの仲介・賃貸物件仲介・空き家管理・アパートオーナー様向け管理業務・リフォーム相談も行っております。
不動産の事なら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
住居表示の実施された地域であっても、登記上で土地の所在を示す表記はあくまで地番です。
地番は登記で使うもの、住居表示は郵便配達で使うものと覚るのも良いかもしれません。
地番は土地の取引で重要になります。
地番が必要な場合は法務局などで確認できます。
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当社は地域密着で営業しているため、地域特有のネットワークを持っているのが特徴です。地域の事情に精通した経験豊富な専門スタッフが、スピーディーかつ丁寧に対応させていただきます。
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