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少額短期保険とは?損害保険と少額短期保険の違いや補償内容などを詳しく紹介

前回のコラムでも少し触れましたが、皆さんは少額短期保険とういうものをご存じでしょうか。

アパートなどの賃貸借契約の際に不動産会社から勧められて契約をした方もいらっしゃると思います。

もしかすると通常の損害保険と少額短期保険の違いをあまり意識しないまま契約された方もいらっしゃるかもしれませんが、この2つの保険は補償内容(保険金額の上限額)が異なります。

今回のコラムでは賃貸借契約で契約する可能性もある少額短期保険について紹介いたします。

少額短期保険とは

少額短期保険とは、読んで字のごとく保険金額が「少額」で契約期間が「短期」の保険の引受のみを行う保険です。

保険の金額と期間の上限は以下の通りです。

◆保険金額の上限 → 1,000万円
◆保険期間 → 生命保険など1年 損害保険2年

なぜ少額短期保険が誕生したのか

少額短期保険の制度は2006年4月に施行された「保険業法等の一部を改正する法律」によって誕生した保険です。
それまで日本国内には、根拠法が存在しないまま作られた「無認可共済」が多数存在していました。

これらの「無認可共済」は一般の方から広くお金を集めて保険と似た商品を販売しても保険業法の規制が及ばず、中には破たんするものもあり、多くの加入者が被害を受ける事態が発生しました。

保険会社として「保険業法」の規制対象とすることで契約者を保護しようと生まれたのが少額短期保険会社の制度です。

「無認可共済」は少額短期保険事業者または保険会社に移行するか、廃業するかを選択することになりました。

少額短期保険と損害保険の会社数の比較

2023年の金融庁の資料によりますと、損害保険会社 55 社(在日支店を含む)となっています。

また、少額短期保険会社はというと何と120もの少額短期保険業者が登録されています。

損害保険会社と比べて圧倒的に歴史のない少額短期保険がなぜこんなに増えているのでしょうか?

なぜ少額短期保険会社が増えているのか

少額短期保険業制度は2006年に誕生した生保、損保につぐ新たな保険のカテゴリーです。

現在制度発足からまだ20年も経っていませんが、少額保険業界は大きな伸びを示しています。

主な理由として以下の事柄が考えられます。

参考までに、少額短期保険商品の中では特に伸びているのは、賃貸契約の際に必要とされる家財保険です。
さらにペット保険が続いています。


主な理由として以下の事柄が考えられます。

◆大手保険会社が子会社として設立

少額短期保険に新規参入している中に保険会社の子会社が多く含まれます。

多様化するニーズに対応するため、損害保険と比べて規制が緩やかな少額短期保険の特性を活かし柔軟な

保険商品を開発・販売を目的としているようです。

◆新規参入の費用が安い

保険会社の設立に必要な資本金は10億円です。

それに比べ少額短期保険は1,000万円の資本金で設立が可能です。

◆異業種からの参入

新規参入のハードルが低いため、異業種からの参入も増えています。

既存のビジネスに保険を組み込むことにより新たな収益を確保している会社の多くみられます。

少額短期保険の特徴

最大の特徴は上記で説明しました通り、保険期間が短く、保険金額が少額(1,000万円以下)である事です。

もうひとつの特徴としては商品規制が緩いこともあり、様々な商品が用意されております。

いくつか紹介しますと

・ペット保険
・わりかんがん保険
・山岳遭難の救助必要に特化した保険
・チケットや結婚式のキャンセル代を補償する保険
・痴漢冤罪時に電話で弁護士からアドバイスを受けられる保険

など、ユニークな商品もあります。

なお、各社商品の一覧は、一般社団法人日本少額短期保険協会のホームページ上で確認できます。

こんな保険はないかな?と思ったら調べてみるのも良いと思います。

賃貸借契約における少額短期保険

賃貸借契約において少額短期保険を契約する場合、注意すべき点がいくつかあります。

◆補償額が少ない

少額短期保険の場合、保険金額は最大で1,000万円です。

家族の多い方や家財の多い方には十分な補償が得られない可能性があります。

また借家人賠償責任補償についても十分な補償が得られない可能性があります。

◆地震保険に加入できない

地震保険は火災保険にセットして加入しますが、少額短期保険では地震保険とセットで加入する事ができません。

但し、少額短期保険には単独で地震保険に加入する事ができます。

まとめ

今回は少額短期保険について説明いたしました。

賃貸借契約においてご注意いただきたいのは「補償額」と「地震保険」です。

不動産会社で少額短期保険を勧められてもご自身のご希望と合わない場合は、損害保険会社の火災保険への加入をおすすめします。


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