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2023年住宅ローン減税何が変わった?期間・減税額は?わかりやすく解説

住宅ローンの借り入れは高額です。

少しでも返済額を減らしたいと考えますよね!

『2023年住宅ローン減税制度』をうまく利用すれば税金の一部を控除できるので、実質的に返済額を減らすことができます。

住宅ローン減税は年度によって控除内容が変わっていますので、控除期間・減税額(率)などを正しく理解するのも大変です。

『住宅ローン控除があると言っても、自分が控除を受けられるかどうか難しくてわからない…』

そんな方に

この記事では、2023年度の住宅ローン減税制度減税の仕組み、何が変わったのか、手続きなどについてわかりやすく解説します。

住宅ローン減税制度とは

住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、住宅ローンの残高に応じて所得税・住民税が軽減される制度です。

正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。

この制度は、所得からの控除ではなく、税額から控除する制度なので、「控除額」=「減税額」と考えるとイメージしやすいと思います。

住宅ローン減税制度は、2021年をもって終了する予定でしたが2022年の税制改正により、利用できる期間が2025年まで4年間延長されました。

一定条件を満たせば、新築戸建や中古物件を購入した場合だけでなく、住宅を改装した場合でも、住宅ローン控除を受けることができます。

住宅ローン減税の税額控除のイメージ

住宅ローン減税は所得からの控除ではなく税額から控除されます。

配偶者控除や、生命保険料控除は収入から控除される「所得控除」なので、課税所得が減少するというものです。

一方、住宅ローン減税は、所得税を算出した後で、税額から直接差し引く「税額控除」という仕組みになっています。なので、戻ってくる税額がわかりやすく金額も大きいため、手取り感が大きいのが特徴です。

住民税からも控除される
所得税から控除してもなお、控除しきれない額は住民税からも控除されることになります。

所得税を控除してもなお引ききれない額がある場合、つまり、所得税よりも算出した住宅ローン控除可能額が上回る場合については、その超えた分について住民税から控除(上限あり)されることになっています。

2023年 住宅ローン減税制度の概要

2022年度税制改正により、制度内容の大きな見直しが行われましたが、2023年に入居する方は、2022年度と同じ控除率・控除期間です。

控除率  →  0.7%
控除期間 →  13年間

新築住宅の適用条件

対象は個人が住宅ローンを利用して、新築の注文・建売住宅を購入した方です。
下記の適用条件を全て満たしている場合に、制度を利用することができます。

◆新築または取得の日から6か月以内に入居すること

◆適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること

◆新築または取得をした住宅の床面積が50㎡以上であること
(ただし、2023年中に建築確認、合計所得1,000万円以下なら40㎡以下でもOK)
◆床面積の2分の1以上の部分が専用住居であること

◆控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること

◆住宅ローンの借入期間が10年以上で、分割して返済すること

◆指定期間内に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税特例などの適用を受けていないこと

中古住宅の適用条件

個人が住宅ローンを利用して中古住宅を購入した方が対象です。
中古住宅では新築住宅の適用条件に加えて、以下の全ての条件も満たすことが必要です。

◆建築後に使用された住宅であること

◆登記簿上の建築日付が1982年以降(昭和57年以降)の住宅であること、または耐震基準に適合した建物であること
 (2014年4月1日以後に取得した中古住宅で、1981年以前または耐震基準を満たしていない建物でも、入居前に申請・改修を行い耐震基準を満たしていることが証明できれば適応)

◆生計を共にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと

◆贈与による取得でないこと

注意点は耐震性を満たした建物であるかどうかです。
1982年以前の建物や耐震基準を満たしていない建物は、相場よりも安い価格で販売されているケースも少なくありません。
しかし、住宅ローン減税を受けるためには、購入後に改修工事を行う必要があります。

耐震改修が必要な住宅を購入し、耐震改修を行う場合はさらに追加の条件があります。

◆住宅の取得の日までに耐震基準に適合するための耐震改修を行う旨の申請手続きをしていること
◆住宅入居まで(取得から6ヵ月以内)に改修工事を行い「耐震基準適合証明書」などが発行されていること

住宅取得までに申請、取得後すぐに改修工事を行い6ヵ月以内に証明書を取得することが必要です。
耐震改修工事が必要な物件を取得するなら、工事の打合せを事前に進めておきましょう。

リフォーム、増築の適用条件

個人が住宅ローンを利用してリフォームや増築をした場合も制度の適用になります。
新築住宅取得の条件に加えて、以下の基準を満たすことが必要です。

◆自己が所有し、住むための家屋について行う増改築等であること
(居住する住宅が2つ以上ある場合はメインで生活している住居が控除対象)

◆次の工事のいずれかに当てはまること
 ・増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事

 ・自分の区分所有のマンション部屋のなどの床、階段または壁に対して行う過半の修繕・模様替えの工事

 ・居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関・廊下の一室の床または壁の全部に対して行う工事

 ・構造強度や地震に対する安全性の基準に適合させるための工事

 ・バリアフリー改修工事

 ・省エネ改修工事

◆工事費用が100万円を超えていて、内1/2以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

工事の内容によっては適用にならないケースもありますので工事業者と相談しながら、住宅ローン減税を活用して増改築を行いましょう。

住宅ローン減税制度の対象外となるもの

以下の例は住宅ローン減税制度の対象外となりますので、ご注意ください。

◆住宅の例

別荘、セカンドハウス、貸家、親のために建てた住宅など(自分は住まない)

◆住宅ローンの例

会社からの借り入れ(無利子又は利率0.2%未満)、親・知人からの借り入れ

◆その他 制度対象外の例

贈与による取得、または同一生計親族などからの取得
居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けている場合

入居時期には注意が必要!

住宅ローン控除を受けるためには、取得したマイホームに2025年末までに入居しなければいけません。

不動産の取引では、売買契約を結んでから入居するまで数週間〜数か月ほどかかるのが一般的です。

たとえ2025年末までにマイホームの売買契約を結べたとしても、入居が2026年1月1日以降になってしまうと、住宅ローン控除は受けられなくなってしまいます。

住宅ローン控除を受ける場合は、遅くとも2025年末までに入居ができるように、不動産会社とスケジュールを調整することが大切です。

住宅ローン減税の申請方法

住宅ローン減税制度の適用を受けるには、初年度は確定申告が必要です。
「e‐Tax」などを利用して申告を行ってください。

なお、入居した翌年に1度だけ確定申告を行えば、その後の12年間は年末調整で申告可能です。

2024・2025年に新築住宅に入居を予定する方へ

省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン減税の対象外です。

2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。

これに伴い、2024・2025年に新築住宅に入居する場合の住宅ローン減税の申請の際には所定の書類の提出が必要となります。

まとめ

令和4年度の税制改正により、住宅ローン控除は4年間延長されて2025年の入居まで適用されるようになりました。

改正後の住宅ローン控除では、新築住宅または買取再販の中古住宅を購入した場合、住宅ローン控除の期間が基本的に13年となります。

売主が個人である中古住宅や、2024年以降に入居した新築住宅・買取再販住宅の控除期間は10年です。

住宅ローン控除の対象となる借入限度額は、住宅環境性能や入居した年などで異なります。

一方で住宅ローン控除を受けるためには、毎年手続きが必要である点は変わりません。
初年度は確定申告、2年目以降は確定申告または年末調整で手続きを行いましょう。

万が一申請を忘れてしまった場合は、更正の請求や還付申告が可能であるか、管轄の税務署に確認することをおすすめします。


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