2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。
しかも違反をすると罰則(過料)の可能性もあるのです。
多くの方が対象となる不動産の相続登記はこれまで義務化はされておりませんでした。
ではなぜ義務化されるのか?
このコラムでは相続登記とは何か、義務化の理由などをわかりやすく解説します。
不動産の登記、相続登記とは何か
不動産登記とは、法務局が管理する公の帳簿に「どこにある、どのような不動産(土地・建物)なのか」「所有者は誰なのか」「どの金融機関から、いくらお金を借りているのか」といった情報が記録されたものです。
その不動産を相続する際に必要となるのが、相続登記です。
相続登記とは、不動産を相続した人が、不動産の名義を被相続人(不動産の元の所有者)から相続人(自分)へ名義を変更する手続きのことをいいます。
なお、不動産を相続した場合、名義を変更せずにそのまま放置しておくと、売却することも、運用することもできません。
その不動産を相続する際に必要となるのが、相続登記です。
相続登記とは、不動産を相続した人が、不動産の名義を被相続人(不動産の元の所有者)から相続人(自分)へ名義を変更する手続きのことをいいます。
なお、不動産を相続した場合、名義を変更せずにそのまま放置しておくと、売却することも、運用することもできません。
なぜ義務化されるのか
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の弊害など、社会問題になっています。
登記簿のみでは所有者の所在が確認出来ない土地の割合は、なんと2割以上にも上るそうです。
その土地に老朽化した危険な空き家があったとしても、所有者がわからなければ解体したり土地を売却したりと、開発を進めるための対処を行うことはできません。
この問題解決のために2021年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
登記簿のみでは所有者の所在が確認出来ない土地の割合は、なんと2割以上にも上るそうです。
その土地に老朽化した危険な空き家があったとしても、所有者がわからなければ解体したり土地を売却したりと、開発を進めるための対処を行うことはできません。
この問題解決のために2021年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続登記の義務化とはどのような内容か?
相続人は不動産(土地・建物)を取得した事を知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となり、法務局に申請する必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
過料とは行政上の義務違反に対する金銭的な罰として科されるものです。
犯罪行為に対して科される「刑罰」ではないため、前科などがつくものではありません。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
過料とは行政上の義務違反に対する金銭的な罰として科されるものです。
犯罪行為に対して科される「刑罰」ではないため、前科などがつくものではありません。
義務化が始まるのはいつから?
「相続登記の義務化」は2024年4月1日からです。
また2024年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象ですので注意が必要です(3年間の猶予期間があります)
相続登記の義務化に加えて登記の申請をしやすくするため、相続人申告登記や所有不動産記録証明制度が新設されます。
また2024年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象ですので注意が必要です(3年間の猶予期間があります)
相続登記の義務化に加えて登記の申請をしやすくするため、相続人申告登記や所有不動産記録証明制度が新設されます。
【相続人申告登記】
相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申し出て、登記官(登記所の担当者)がその人の氏名および住所などを職権で登記する制度です。
相続人全員で申出を行う必要がなく単独で申告できて添付書類も簡略化されます。
この申出を行えば相続登記の義務を履行したと見なされるので、遺産分割協議がまとまらない場合などは、取りあえずこの手続き行いましょう。
その後に遺産分割が行われた場合に、再度登記の義務が発生しますのでお忘れなく。
相続人全員で申出を行う必要がなく単独で申告できて添付書類も簡略化されます。
この申出を行えば相続登記の義務を履行したと見なされるので、遺産分割協議がまとまらない場合などは、取りあえずこの手続き行いましょう。
その後に遺産分割が行われた場合に、再度登記の義務が発生しますのでお忘れなく。
【所有不動産記録証明制度】
相続人が法務局に手数料を納めれば故人名義のとなっている不動産の一覧を証明書として発行してもらえる制度です。
相続登記が必要な不動産を把握しやすくなります。
ただし、法務局に不動産相続に必要なすべての情報がそろっているとは限りません。
そこで故人が保有していた土地を確認する方法としてこれまで利用されてきた固定資産税の名寄帳(なよせちょう)も併用するのも良いと思います。
名寄帳は市区町村役場で取ることができます。
相続登記が必要な不動産を把握しやすくなります。
ただし、法務局に不動産相続に必要なすべての情報がそろっているとは限りません。
そこで故人が保有していた土地を確認する方法としてこれまで利用されてきた固定資産税の名寄帳(なよせちょう)も併用するのも良いと思います。
名寄帳は市区町村役場で取ることができます。
不動産を相続した場合、どう対応すべきか?
相続人の間で早めに遺産分割の話合いを行い、不動産を取得した場合にはその結果に基づいて法務局に相続登記をすることが必要です。
早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局でとることによって義務を果たすこともできます。
◆遺産相続の話合いがまとまった場合
↓
遺産分割の結果に基づく相続登記(不動産の相続を知った日から3年以内に申請)
◆早期に遺産分割をすることが困難な場合
↓
相続人申告登記(不動産の相続を知った日から3年以内に申請)
※2024年4月1日より前に相続した不動産は2027年3月31日までにする必要があります。
早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」という簡便な手続きを法務局でとることによって義務を果たすこともできます。
◆遺産相続の話合いがまとまった場合
↓
遺産分割の結果に基づく相続登記(不動産の相続を知った日から3年以内に申請)
◆早期に遺産分割をすることが困難な場合
↓
相続人申告登記(不動産の相続を知った日から3年以内に申請)
※2024年4月1日より前に相続した不動産は2027年3月31日までにする必要があります。
相続登記はどこに相談すれば良いか?
登記の手続きはご自身でも可能です。
しかし、登記手続きは一般的にはあまり馴染みがなく内容が複雑なものもあり、添付証明書の準備に時間や労力もかかります。
お近くの法務局(予約制の手続き案内を実施中)でも相談を行っていますが、登記の専門家である司法書士に依頼をするのが一般的です。
手間をかけずにスムーズに登記手続きが完了できます。
なお、法務省では新制度を漫画で紹介したり、相続登記の手続きを案内するハンドブックを提供していますのでご参考にされるのも良いと思います。
しかし、登記手続きは一般的にはあまり馴染みがなく内容が複雑なものもあり、添付証明書の準備に時間や労力もかかります。
お近くの法務局(予約制の手続き案内を実施中)でも相談を行っていますが、登記の専門家である司法書士に依頼をするのが一般的です。
手間をかけずにスムーズに登記手続きが完了できます。
なお、法務省では新制度を漫画で紹介したり、相続登記の手続きを案内するハンドブックを提供していますのでご参考にされるのも良いと思います。
まとめ
2024年4月1日施行の改正法で義務化される予定です。
義務化された後は、3年以内に相続登記しないと、10万円の過料の制裁が科されてしまいます。
不動産を相続したら早めに登記しましょう。
また、2024年4月1日より前に相続した不動産も、義務化の対象です。
3年間の猶予期間がありますが、まだ相続登記をされていない方は必ずお手続きください。
新潟市の不動産のご相談は、株式会社オルニスまでご連絡ください。
司法書士のご紹介も可能です。
当社は地域密着で営業しているため、地域特有のネットワークを持っているのが特徴です。地域の事情に精通した経験豊富な専門スタッフが、スピーディーかつ丁寧に対応させていただきます。
また、当社では新築戸建て・中古戸建て、中古マンションの仲介・賃貸物件仲介・空き家管理・アパートオーナー様向け管理業務・リフォーム相談も行っております。
不動産の事なら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
義務化された後は、3年以内に相続登記しないと、10万円の過料の制裁が科されてしまいます。
不動産を相続したら早めに登記しましょう。
また、2024年4月1日より前に相続した不動産も、義務化の対象です。
3年間の猶予期間がありますが、まだ相続登記をされていない方は必ずお手続きください。
新潟市の不動産のご相談は、株式会社オルニスまでご連絡ください。
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当社は地域密着で営業しているため、地域特有のネットワークを持っているのが特徴です。地域の事情に精通した経験豊富な専門スタッフが、スピーディーかつ丁寧に対応させていただきます。
また、当社では新築戸建て・中古戸建て、中古マンションの仲介・賃貸物件仲介・空き家管理・アパートオーナー様向け管理業務・リフォーム相談も行っております。
不動産の事なら、ぜひお気軽にお問い合わせください。